相続登記と申請に付いて
相続登記する予定の人から、誰が法務局に申請したら良いのかと相談された事があるのですが、もちろん相続する人が申請をします。
そんなことも分からないのかと疑いましたが、意外に多いのかもしれませんね。
相続する人間が数人いる場合に限っては、代表して一人が全員分の申請をすることも出来ます。
不動産を手にする相続人が申請する人であると考えて頂ければ良いと思います。
遺産分割や遺言があっても同じです。
ここまで当たり前の事を説明していますが、申請人になる事とは何かと言うことが重要になります。
相続登記申請書に当人が押印をする事で成立するのですが、数人の相続人がいても全員が管轄の法務局に出向く必要はありません。
また、数年前より郵送にて申請を受け付けるようになりましたので、出向く時間のない方は利用すると便利です。
申請書に相続登記する人全員が印鑑を押してあれば問題なく、郵送でも法務局に足を運んでも良いことになっています。
一つだけ注意して頂きたいのは、登記識別情報の件なのですが、複数人で相続登記する場合、登記名義人となる申請者にしか通知されません。
つまり、他の相続人に通知される事はないので、気を付けてください。
2012年01月17日 |
カテゴリ: 登記